公開データ

民泊のルール、180 日の上限と主な自治体条例

民泊には三つの制度があり、営業できる日数も手続きも別です。そのうえに自治体の条例が重なって、実際にできる範囲が決まります。数字は観光庁の施行状況(2026 年 7 月 15 日時点)、条例は各自治体の公表内容です。

65,837
民泊新法の累計届出件数(観光庁、2026年7月15日時点)
23,767
うち廃止された件数(同)
42,070
現存する届出住宅(同)
4,529
登録された住宅宿泊管理業者(同)

三つの制度

制度法源年間の営業日数手続き主な制限
住宅宿泊事業(民泊新法)住宅宿泊事業法(2018年6月施行)届出住宅ごとに年間180日まで都道府県知事等への届出(申告制)自治体が条例で区域と期間をさらに制限できる。家主不在型は登録された住宅宿泊管理業者への委託が必須。
簡易宿所旅館業法上限なし許可制(保健所)ホテル・旅館を建てられる用途地域に限られ、消防と構造の要求も高い。
特区民泊国家戦略特別区域法上限なし。ただし最低宿泊日数の定めがある認定制指定された特区のみ。大阪市は2026年5月29日から新規受付を終了。

自治体の条例

自治体住居専用地域への制限その他の独自規定
新宿区住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域)は月曜正午から金曜正午まで営業できない。実質は週末のみ。届出の7日前までに近隣へ書面で周知し、区へ報告する。宿泊者のごみは事業者と管理業者が自ら処理する。
京都市住居専用地域では原則として1月15日正午から3月16日正午までしか営業できない。家主不在型は現地対応の管理者が原則として駐在し、距離は道路距離でおおむね800m以内。事前に近隣へ説明する。
大阪市特区民泊は2026年5月29日から新規認定と客室追加の受付を終了。5月29日より前に認定された施設は営業を続けられる。受付終了は2025年9月30日の市戦略会議、2025年11月28日の内閣総理大臣認定を経て決まった。以後は民泊新法(180日)と簡易宿所の二択。

この表に載せたのは、条例の内容まで一次ソースで確認できた 3 件だけです。東京都では 23 区と八王子市、町田市がそれぞれ条例を持ち、それ以外の市町村は東京都が受け付けます。ここに無い市区の可否は、その市区の住宅宿泊事業条例と観光庁の民泊制度ポータルサイトで確認してください。載っていないことは「制限が無い」という意味ではありません。

この頁の使い方

  1. まず用途地域で簡易宿所ができるかを見て、次にその市区の条例で期間の制限を見る。この二つは別の層なので、片方だけ通っても営業できるとは限りません。
  2. 区分所有マンションなら、管理規約が住宅宿泊事業を禁止していないか、総会でその議題が出ていないかを議事録で確認する。規約は総会の決議で変わります。
  3. 利回りは長期賃貸で先に計算し、民泊は加点として見る。海外在住の家主は家主不在型になるので、登録された住宅宿泊管理業者への委託費、清掃、消防設備が固定費として乗ります。

出典

更新日:2026-09-12

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本頁は公開資料の整理であり、投資助言ではありません。制度も各金融機関の条件も変わります。実際の可否と数値は、出典の一次資料と、行政窓口、金融機関、宅地建物取引士への確認を優先してください。