公開データ
民泊のルール、180 日の上限と主な自治体条例
民泊には三つの制度があり、営業できる日数も手続きも別です。そのうえに自治体の条例が重なって、実際にできる範囲が決まります。数字は観光庁の施行状況(2026 年 7 月 15 日時点)、条例は各自治体の公表内容です。
- 65,837
- 民泊新法の累計届出件数(観光庁、2026年7月15日時点)
- 23,767
- うち廃止された件数(同)
- 42,070
- 現存する届出住宅(同)
- 4,529
- 登録された住宅宿泊管理業者(同)
三つの制度
| 制度 | 法源 | 年間の営業日数 | 手続き | 主な制限 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 住宅宿泊事業法(2018年6月施行) | 届出住宅ごとに年間180日まで | 都道府県知事等への届出(申告制) | 自治体が条例で区域と期間をさらに制限できる。家主不在型は登録された住宅宿泊管理業者への委託が必須。 |
| 簡易宿所 | 旅館業法 | 上限なし | 許可制(保健所) | ホテル・旅館を建てられる用途地域に限られ、消防と構造の要求も高い。 |
| 特区民泊 | 国家戦略特別区域法 | 上限なし。ただし最低宿泊日数の定めがある | 認定制 | 指定された特区のみ。大阪市は2026年5月29日から新規受付を終了。 |
自治体の条例
| 自治体 | 住居専用地域への制限 | その他の独自規定 |
|---|---|---|
| 新宿区 | 住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域)は月曜正午から金曜正午まで営業できない。実質は週末のみ。 | 届出の7日前までに近隣へ書面で周知し、区へ報告する。宿泊者のごみは事業者と管理業者が自ら処理する。 |
| 京都市 | 住居専用地域では原則として1月15日正午から3月16日正午までしか営業できない。 | 家主不在型は現地対応の管理者が原則として駐在し、距離は道路距離でおおむね800m以内。事前に近隣へ説明する。 |
| 大阪市 | 特区民泊は2026年5月29日から新規認定と客室追加の受付を終了。5月29日より前に認定された施設は営業を続けられる。 | 受付終了は2025年9月30日の市戦略会議、2025年11月28日の内閣総理大臣認定を経て決まった。以後は民泊新法(180日)と簡易宿所の二択。 |
この表に載せたのは、条例の内容まで一次ソースで確認できた 3 件だけです。東京都では 23 区と八王子市、町田市がそれぞれ条例を持ち、それ以外の市町村は東京都が受け付けます。ここに無い市区の可否は、その市区の住宅宿泊事業条例と観光庁の民泊制度ポータルサイトで確認してください。載っていないことは「制限が無い」という意味ではありません。
この頁の使い方
- まず用途地域で簡易宿所ができるかを見て、次にその市区の条例で期間の制限を見る。この二つは別の層なので、片方だけ通っても営業できるとは限りません。
- 区分所有マンションなら、管理規約が住宅宿泊事業を禁止していないか、総会でその議題が出ていないかを議事録で確認する。規約は総会の決議で変わります。
- 利回りは長期賃貸で先に計算し、民泊は加点として見る。海外在住の家主は家主不在型になるので、登録された住宅宿泊管理業者への委託費、清掃、消防設備が固定費として乗ります。
出典
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
- 観光庁「住宅宿泊事業法の施行状況」(令和8年7月15日時点)
- 観光庁「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」
- 大阪市「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の新規受付終了について」
- 新宿区「住宅宿泊事業と新宿区のルールについて」
- 京都市「京都市内において、いわゆる「民泊」の実施を検討されている方へ」
- 東京都マンションポータルサイト「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)」
- 国税庁「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について」(PDF)
更新日:2026-09-12
本頁は公開資料の整理であり、投資助言ではありません。制度も各金融機関の条件も変わります。実際の可否と数値は、出典の一次資料と、行政窓口、金融機関、宅地建物取引士への確認を優先してください。