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用途地域 13 種の対照表

用途地域は「隣の土地に何が建ちうるか」と「この物件を何に使えるか」を決めます。上の表が地域ごとの性格と建ぺい率、容積率、下の表が住宅、店舗、事務所、ホテルの可否です。数値は都市計画で定める範囲なので、実際の指定値は重要事項説明書で確認してください。

13 種の用途地域

用途地域建ぺい率容積率地域の性格
第一種低層住居専用地域30〜60%50〜200%低層住宅専用の閑静なエリア。店舗は床面積50㎡以内の兼用住宅のみ可。コンビニ・単独事務所等は建築不可。住環境を最も厳しく守る用途地域。
第二種低層住居専用地域30〜60%50〜200%低層住宅主体のエリア。150㎡以内の小規模店舗・飲食店が一部可能。住環境を保ちながら日常利便性もある。
第一種中高層住居専用地域30〜60%100〜500%中高層マンションが建築可能。住宅・病院・大学等が主な用途。店舗は500㎡以内のみ許可される。
第二種中高層住居専用地域30〜60%100〜500%中高層住宅主体のエリア。1,500㎡以内の店舗・事務所も一部可。住宅と商業が適度に混在する立地。
第一種住居地域50〜80%100〜500%住居主体だが3,000㎡以内の店舗・事務所・ホテルも建築可。大型スーパー等は不可。住商混在の標準的な住宅地。
第二種住居地域50〜80%100〜500%住居と各種用途が混在。10,000㎡以内の大規模店舗・カラオケ・パチンコ等も可。利便性は高いが騒音リスクも検討が必要。
準住居地域50〜80%100〜500%幹線道路沿いに多く指定。住居・商業・自動車販売店・映画館なども可。利便性が高い反面、交通量と騒音には注意。
田園住居地域30〜60%50〜200%農地と低層住宅が共存するエリア(2018年新設)。農産物直売所等は可能だが、住宅・農業関連施設以外の建築は厳しく制限される。
近隣商業地域60〜80%100〜500%住宅地に近接した商業エリア。スーパー・飲食店・クリニック等の生活利便施設が集まる。住宅・事務所も建築可。
商業地域80%200〜1300%駅前・繁華街に指定される高密度商業エリア。容積率が最大1300%で高層開発が可能。店舗・事務所・ホテル・住宅等ほぼ全用途が可能。
準工業地域50〜80%100〜500%工場と住宅・商業が混在するエリア。危険物製造・著しい公害の恐れがある施設以外は広く建築可能。住宅・マンション建築も可。
工業地域50〜60%100〜400%工業中心のエリア。住宅・店舗も一部可能だが、学校・病院・ホテルは建築不可。居住環境としての利便性は低く、資産価値への影響に注意。
工業専用地域30〜60%100〜400%工場専用エリア。住宅・店舗・学校・病院・ホテルは一切建築不可。居住用不動産としての取得は原則不可のため、購入検討は要注意。

地域ごとに何が建てられるか

○ 建てられる △ 条件付き × 建てられない

用途地域住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿(住まいと兼ねる、非住宅部分50㎡以下の店や事務所を含む)店舗・飲食店事務所ホテル・旅館
第一種低層住居専用地域建てられる建てられない建てられない建てられない
第二種低層住居専用地域建てられる条件付き150㎡以下で2階以下。日用品の店、食堂・喫茶店、理髪店などのサービス業の店だけ建てられない建てられない
第一種中高層住居専用地域建てられる条件付き500㎡以下で2階以下。日用品の店・物品販売店・飲食店、銀行の支店・不動産業者などのサービス業の店だけ建てられない建てられない
第二種中高層住居専用地域建てられる条件付き1,500㎡以下で2階以下条件付き1,500㎡以下で2階以下建てられない
第一種住居地域建てられる条件付き3,000㎡以下条件付き3,000㎡以下条件付き3,000㎡以下
第二種住居地域建てられる条件付き10,000㎡以下建てられる建てられる
準住居地域建てられる条件付き10,000㎡以下建てられる建てられる
田園住居地域建てられる条件付き日用品の店などは150㎡以下で2階以下。農産物直売所・農家レストランは500㎡以下で2階以下建てられない建てられない
近隣商業地域建てられる建てられる面積の上限なし建てられる建てられる
商業地域建てられる建てられる面積の上限なし建てられる建てられる
準工業地域建てられる建てられる面積の上限なし建てられる建てられる
工業地域建てられる条件付き10,000㎡以下建てられる建てられない
工業専用地域建てられない条件付き物品販売店と飲食店は建てられない。それ以外のサービス業の店は10,000㎡以下建てられる建てられない

建築基準法別表第2の概要(国土交通省住宅局「建築基準法(集団規定)」参考資料による)。すべての制限を載せた表ではなく、特定行政庁の許可を受けて建てられる例外もあります。個別の答えは、区市の建築指導の窓口と宅地建物取引士に確かめてください。

ホテル、旅館が建てられる地域は、旅館業法の簡易宿所ができる地域とほぼ重なります。住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊は法律上は住宅なので住居専用地域でもできますが、年間 180 日の上限と自治体の条例が別にかかります。二つは別の層の制限です。

この頁の使い方

  1. 重要事項説明書に書かれた用途地域の名前で、上の表の行を引く。敷地が二つの地域にまたがるときは、建物の過半が属する地域が適用されます。
  2. 窓の外の空き地、駐車場、低い建物の用途地域と容積率を調べる。そこが 5 年後の景色になります。日照と眺望は、隣地に建てられる量で決まります。
  3. この表は概要で、制限のすべてではありません。高度地区、日影規制、地区計画、防火地域が別にかかり、特定行政庁の許可で建てられる例外もあります。個別の答えは区市町の建築指導窓口で取ってください。

出典

更新日:2026-09-12

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本頁は公開資料の整理であり、投資助言ではありません。制度も各金融機関の条件も変わります。実際の可否と数値は、出典の一次資料と、行政窓口、金融機関、宅地建物取引士への確認を優先してください。